何日あるの?パートタイマーの有給休暇
2013年8月14日
パートタイマーにも有給休暇を与えなくてはならない、という事実は、かなり浸透しており、ご存じの事業主さんは多いでしょう。
しかし、それでもまだ、パートタイマーが有給休暇を取ることが当然の権利ではなく、福利厚生のひとつと勘違いしていたり、何日与えれば良いのか分からずにいたり、という声も聞かれます。
ここでパートタイマーへの有給休暇の与え方を、しっかり確認しておきましょう。
6カ月以上継続して勤務しているパートタイマーが8割以上出勤している場合、正社員と同じように有給休暇を取得する権利が発生します。
ただし、週の所定労働日数が4日以下で、所定労働時間が30時間未満の場合は、「比例付与」といって、所定労働日数によって付与すべき有給休暇の日数が変わってきます。
≪週4日、30時間未満のパートタイマーが6か月以上勤務した場合の付与日数の計算方法≫
4日÷5.2日(通常の労働者の週平均労働日数)×10日(通常の労働者の有給付与日数)
=7.6日→7日(小数点以下切り捨て)
これを表にすると、以下のようになります。
ここで注意しなくてはならないのは、「比例付与」となるのが週4日以下で、かつ30時間未満である、ということです。
所定労働時間が30時間未満であっても、所定労働日数が5日以上であったり、逆に労働日数が4日であっても、労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じように10日以上付与しなくてはなりません。
パートタイマーを雇用している事業主さんは、ぜひ正しく理解しておきましょう。
社会保険労務士 平倉聡子