何が違う?「休日」と「休暇」の意味
会社の「休み」といえば、「週休2日」「有給休暇」「夏季休暇」「育児休業」などを思い浮かべますね。
何気なく使っている「休日」や「休暇」という言葉、休みであることに変わりありませんが、それぞれ法的には意味が違ってくることをご存知でしょうか。
法的な意味をひとことで言うと、こうなります。
休日とは、「労働する義務の無い日」。
休暇とは、「労働の義務がある日に、労働が免除される日」。
働く義務の無い日だから・・・
休日には法定休日と法定外休日(所定休日)があります。
労働基準法は「週に1日、または4週に4日は休日を与えなくてはならない」と定めています。
だから、あなたの会社が週休2日制だとしたら、2日の休みのうち1日は「法定休日」、もう1日は「法定外休日」(=会社が任意に与える休日)ということになります。
法定休日に働いた分は、使用者は必ず休日割増賃金か振替休日を与えなくてはならないと、法律で決められています。
法定外休日の休日手当や振替については、与えなくても違反にはなりませんが、就業規則等で「法定内外の区別なく手当や振替を与える」と定めている場合は、もちろん与えなくてはなりません。
労働が免除される日、ということは・・・
「休日」に対して「休暇」は、もともと労働義務のある日について、労働が免除されるものなので、申請をして取得するのが基本的な手続きです。
年次有給休暇の“時季変更権”のように、業務の都合上どうしても出勤して欲しい日などは、使用者から日にちの変更を申し出る場合もあります。
また、「休暇」は休日(労働義務の無い日)には取れません。
休暇の中には、使用者が必ず与えなければならないと法律で決められている休暇と、会社が任意で定めている休暇があります。
法律で決められている休暇には
・年次有給休暇 ・産前産後休暇 ・生理休暇
・育児休暇 ・介護休暇 ・子の看護休暇
があります。
夏季休暇や慶弔休暇などは、法律に定めは無く、会社が任意に定めているものです。
休業、休職とは?
「休業」や「休職」という言葉もよく耳にしますが、これらも「休暇」と同じ意味と捉えられます。
育児休暇や介護休暇を一般的に「育児休業」「介護休業」と言うように、「休業」は休暇を連続して取る場合に使われることが多いようです。
また、「休職」は、会社と雇用契約を結んだまま長期にわたり労働を免除される、というイメージです。私傷病の療養のための休職など、就業規則で数ヶ月から数年の「休職」を設けている会社もあります。
以上のように、「休み」に関する言葉は、法律的にはそれぞれ違う意味を持っていることがあります。それらを知ったうえで就業規則などを読んでみると、理解しやすくなるかもしれませんね。
社会保険労務士 平倉聡子
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