辞めさせてくれない!退職交渉に必要なこと
昨日、8月1日付けで某番組制作会社に入社したKさん(25歳)
内定を得たのは今年の3月でした。
大手電機メーカーの営業として働いていたKさんは、退職するまでになんと約5ヶ月もかかってしまったのです。
新卒で大手電機メーカーに入社し、約3年間Kさんを育てた上司という方が転職に猛反対!
Kさんの将来を案じてのことですが、あの手この手でKさんの退職を食い止めようとしました。
毎日のように思いとどまるよう説得され、しまいにはキレられ・・・。
幸いだったのは、転職先の番組制作会社が「何か月でも待つ」と言ってくれたことでした。
しかし、退職を切り出してからの数か月間、Kさんはモチベーションの保ち方にとても苦労しました。
気持ちは転職先にあるのですが、現在の仕事もきちんとしなければならない。
それが約5ヶ月も続いたのです。
退職を慰留される人の共通点
Kさんに限らず、現職の会社に引き留められ、スムーズに転職出来ない方はこれまでに何人もいました。
そういった方達は、会社側の思惑に下記のような共通点がありました。
①優秀だから辞めさせたくない
会社にとって価値のある社員は、「辞めます」「はいそうですか」というわけにはいきません。
会社によっては、優秀な社員の流失は上司の責任問題にも発展することもあります。
②転職して大丈夫か心配
上司や先輩の親心が先に立ち、転職していく社員のことが心配でたまらないパターンです。
ましてや、一般的に不安要素が多いとされるテレビ業界に転職することは心配が尽きません。
③辞められると仕事が回らない
慢性的な人手不足や、重要なポジションに就いている場合、社員一人一人が貴重な戦力となります。
ただ、社員一人が辞めたくらいで回らなくなる会社は問題あり!?
このように様々な理由から社員の退職を阻止しようとする会社はありますが、退職のルールはどうなっているのでしょうか?
知っておきたい退職のルール
民法第627条では・・・
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
退職届を提出してから2週間あれば辞めることは出来るということですが、会社の就業規則や労働契約書では「1か月前の退職申出」と記載されていることが多いかと思います。
大事になれば民法の規定が優先されるのでしょうが、業務の引継などを踏まえると「1か月前の退職申出」はお世話になった会社へのマナーとして守りたいところです。
(注意)月給制では賃金計算期間の前半に申し入れる必要があります!
<確認しよう!会社の就業規則>
入社時に就業規則については説明を受けたり、文書で貰っているはずですが、あまり意識したことはないかも知れません。
いざ退職しようとした時、「就業規則では○○○○になっているんだよね~」と言われてビックリ!なんてことも。
ある映像編集スタジオ(ポストプロダクション)では、メインエディターの場合はクライアントから指名で業務が発生する為、退職する場合は「3か月前の退職申出」と就業規則に記載されています。
皆さんの会社はどうなっているでしょうか?
退職ルールの先は自分次第
退職のルールは守った、業務の引継もきちんとやった、それでも辞めさせてくれない場合はどうしたらいいでしょうか。
■熱い気持ちを伝える!
転職してやりたいことを熱意を持って伝える。これが一番大事!揺るぎない気持ちがあれば、上司や先輩を納得させられるはず。
■内定取り消しの危険が!
ウソかホントか。退職予定日がずれることにより転職先の内定取り消しの危険があることを伝える。
■法律を持ち出す!
上記の民法の規定(2週間前申告)を持ち出して退職交渉するのは避けたいところですが、あまりにブラックな退職慰留は法的対処もやむなし。
どんなに会社から引き留められても、決断するのは自分です。
最低限のマナーと、誠意を持った退職を心掛ければ退職は自由!誰にも止められません。
強い意志を持って退職交渉に臨みましょう!
≪石川かおり≫