過去最大!最低賃金の引き上げが決定!皆さんの給与は大丈夫?

2022年9月1日

2022年度の地域別最低賃金の改定額が公表されましたが、過去最大の引き上げとなりました。

最低賃金とは?
「使用者が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です」
出所:「必ずチェック最低賃金」(厚労省)

地域別に額が異なりますが、東京都の場合。

令和4年10月1日労働分から「1,072円」に改正されます。

現在は「1,041円」なので、31円のアップです。

全国平均は現在の「930円」から「961円」となります。

このように時給で表すので、月給や年俸制で働いている方はあまり最低賃金がいくらなのか意識してことがないかもしれません。

計算してみたら、「最低賃金以下じゃん!」なんてことも!?

一昔前は、企業から求人依頼をもらう際、最低賃金も計算していました。

それだけ、企業側もあまり意識することなく、以前からずっと同じ給与水準できているところもありました。

特に芸能プロダクションなどのエンタメ企業は、未経験者の採用の場合、やや給与水準が低いところが多く、月給15万円なんてざらにありました。

手取りで12~13万円とか。

一昔前のお話しなので、その頃で最低賃金ギリギリか、少し割っていたか。

もちろん求人企業には理解してもらい、求人にあたっては給与改定もマストではありました。

今はさすがに計算するまでもありませんが、働く側としてはきちんと認識だけは持っていたいものです。

最低賃金の計算方法

最低賃金は、雇用形態や呼称に関係なく、働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
※一部、最低賃金の減額の特例もあり

最低賃金を計算する際、含める手当と含めない手当があります。

■含める手当
・役職手当
・職務手当
・職能手当
・住宅手当
・資格手当

■含めない手当
・通勤手当
・家族手当
・慶弔手当
・時間外手当
・深夜手当
・休日手当
・精皆勤手当
・固定残業代
・賞与ボーナス

参考:「最低賃金の対象となる賃金」(厚労省)

上記を踏まえて計算すると。

【月給の場合】
月給÷1ヶ月月平均所定労働時間

年俸制の方は、年俸額を12で割って月当たりの金額を出してみてください。

月あたりの金額を平均労働時間で割って時給に換算します。

最低賃金未満だった場合の罰則

計算してみたら、あららら。

最低賃金を割っていたなんてこともあるかもしれません。

企業側のうっかりなのか、故意なのかわかりませんが、正さなければなりません。

労働者と合意の上だとしても、最低賃金未満の賃金で雇用契約を交わすことはできないのです。

違反していた場合には、「最低賃金法」に基づき、使用者には罰則が科せられます。

・過去3年分の最低賃金額との差額を支払う必要がある
・労働基準監督署による「是正勧告」に従わなかった場合、50万円以下の罰金を支払う(最低賃金法4条)
・書類送検されると厚労省の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」で企業名が公開される

過去には、従業員が1名でも送検された事例もありました。

使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金の適用除外もありますすが、そうでなければ試用期間中でも基本的に最低賃金が適用されます。

仕事を探す際、ご自身が働く都道府県の最低賃金もチェックしてみましょう。

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<石川かおり>

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