2015年派遣法改正を見据えて!期間制限例外だった番組制作業務も異変あり!?
2014年3月19日
今日は『派遣元責任者講習』で1日中、労働会館なる怖い名前の会議室に缶詰状態でした。
労働者派遣事業を行っている会社は必ず責任者を置かなければならず、3年毎に講習が義務付けられています。
来年度の派遣法改正を見据え、派遣事業者は知識を新たにしなければなりません。
それにしても・・・。
改めて派遣法を見てみると、不思議な決まりがあるものです。
例えば、少し前に法改正があった『日雇い派遣原則禁止』
原則と言うことは例外があるわけです。
≪日雇い派遣可能な範囲≫
①60歳以上の方
②昼間学生の方(定時制等除く)
③生業収入が500万円以上の方
④家族の世帯年収が500万円以上の方
ん?③と④気になりませんか?
500万円以上です。以下ならまだしも。
これによって低所得層ほど深刻なダメージを受ける可能が出てきてしまったのです。
さて、来年度施行するだろうと言われている派遣法改正案を見てみましょう。
≪現在≫
1つの業務について期間は3年と決まっています。
※26種類の業務は期間制限なし
番組制作や技術職はこの26業務に含まれています!
↓
≪改正後≫
すべての業務で無期限に。
※派遣元と派遣社員が無期限雇用契約を結んでいる場合。
※派遣元と派遣社員が有期雇用契約の場合、期間は3年となります。
(派遣先は派遣社員を入れ替えれば、その業務においてずーっと派遣を受け入れることが可能)
おや?例外だった26業務にも有期・無期がかかわってくるようですね!?
疑問が多い改正案ですが、これから議論が続くと信じてたい・・・。
労働者にとって不利にならない法改正を強く強く期待したいものです。
≪石川かおり≫